最終選考終了後無事に内定となった際には通常内定通知書(オファーレター)が発行されます。しかしながら、一部の会社で内定通知書なしで口頭でのみ内定の旨を伝えて入社という運びの会社も少なくありません。

内定をもらったら必ず内定通知書の発行をお願いする

労働基準法第15条でも、きちんと「文書による労働条件の通知」を義務付けております。ない場合は必ず会社に内定通知書の請求をしましょう、もしそれで断られるようならばなおさら厳しい会社であると判断せざるを得ないでしょう。内定通知書があればある程度の内定取り消しも避けることが出来ます。

確認項目

仕事
◆雇用形態、試用期間
◆配属予定部署
◆どんな業務につくのか

条件
◆年収
◆年収内訳
◆手当詳細(支給条件、支給方法等)
◆勤務地
◆勤務時間、休日
◆福利厚生

この辺りは最低でも確認しましょう。

ちなみにオファーレターや内定通知書でなくとも事業主は従業員を雇用する場合には条件を明示する必要があります。転職活動の終盤の内定が出た際の内定通知書が条件明示を兼ねている場合が多いのです。
労働基準法15条1項前段、即5条1項には
絶対的明示条件として
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約をする場合の基準に関する事項
③終業の場所及び従事すべき業務に関する事項
④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、など
⑤賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
⑥退職(解雇の事由を含む)に関する事項
相対的明示事項
①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項。
②臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与その他これに準ずるもの並びに最低賃金に関する事項
③労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償及び業務外の疾病扶助に関する事項
⑦表彰及び制裁に関する事項
⑧休職に関する事項

を明示する義務があります。入社前には必ず確認をしておきましょう。

短期間で転職をせざるを得なくなった方々の理由に一番多くあげられるのが、 入社前と後では条件や仕事内容に差異があるという事項が最も多いです。私共転職エージェントでは必ず内定通知書の発行を企業へお願いをさせて頂きます。
折角環境を変えて仕事で成功したいと転職に踏み切ったのに、このような結果は一番招いてはいけません、失敗しない転職活動を締めくくるためにも最後の最後、是非内定だからと有頂天にならず、きちんと条件面を確認しましょう。

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